「永住と帰化の違い」は、新人の行政書士がよく受ける相談です。基本的な要件は、インターネットや本で勉強できるので、ここでは実務的な内容のみ掲載します。(全て2025年現在の情報です。今後、変わることがあります。)
<永住>
・審査期間は東京(品川):約1年6ヶ月、横浜:6ヶ月、名古屋:2ヶ月、仙台:4ヶ月です。(2025年現在)
・「永住権の更新」は必要ありませんが、永住者の在留カードの有効期間は7年なので「在留カードの有効期間の更新」は必要です。要するに、顔写真を貼り替えるだけで、特に審査はありません。
・外国に1年以上滞在するときは再入国許可(有効期間5年)が必要です。
・(配偶者を含めて)夫婦のどちらかが、1回でも国民年金、国民健康保険料、住民税(普通徴収)の遅延納付がある場合は永住不許可。
・住民税(普通徴収)の領収書を捨ててしまった場合には、市役所で個人情報開示請求が必要です。(2025年現在、東京入管)
・年金の「免除」は問題ない。(2025年現在)
・交通違反は、帰化ほど厳しくない。違反の点数や状況を申請時に理由書で説明すること。
・「企業内転勤」でも永住申請可能。
・1年間の合計出国日数が180日を超えても、「外国駐在の辞令」などで「会社命令であること」が証明できれば永住申請可能。ただし、日本で給与を受け取り、納税することが条件です。
・永住申請では、日本語能力は審査されません。全く日本語が話せなくても大丈夫です。
<帰化>
・審査期間は約1年です。(横浜法務局はもっと遅いらしい)
・日本国籍になるため、アメリカや韓国などに(90日以内であれば)ビザなしで渡航できます。(外国のパスポートは使えなくなります。)
・国民年金、国民健康保険料、住民税(普通徴収)は遅延納付でも大丈夫ですが、1年以内に「免除」の期間があると帰化申請できません。
・交通違反は、5年間の運転記録証明書で、1回だけ2点以内であれば許可。(2回で合計3点だと不許可。1回で3点でも不許可。)
・「企業内転勤」では帰化申請できない。
・1回で3ヶ月以上の連続出国をすると、「日本滞在年数」がゼロになる。つまり、5年間、帰化申請できない。
・1年の合計出国日数が150日を超えると、「日本滞在年数」がゼロになる。つまり、5年間、帰化申請できない。
・帰化申請では、日本語テストがあります。(小学校2年生までの漢字・ひらがな・カタカナがちゃんと書けて、簡単な会話ができればOK)
執筆者:行政書士 杉田誠
外国人のビザ・入管業務を始めたい行政書士向けのレンタルオフィス(JR総武線・平井駅7分)