コロナ前から計画があったのですが、ついに2025年から「入国前結核スクリーニング」が始まりました。これは、就労や結婚生活が目的で、これから日本で長期的に生活したい人に、来日前に結核の健診を受けてもらい、結核の疑いがある人は治療してから日本へ来てもらうことで、日本に結核を持ち込ませないようにすることが目的です。
入国前結核スクリーニング(厚生労働省)
すでにフィリピンとネパールは6月23日に始まりました。ベトナムも9月1日から始まります。今後は、インドネシア、ミャンマー、中国も予定されています。
2025年7月、フィリピン人の「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をしたところ、2025年8月に「資料提出通知書」が届きました。「申請時に結核非発病証明書」を付けていなかったので、追加で提出するように」という内容です。珍しく「提出期限を延長しません」という強い口調でした。
「結核非発病証明書(TB Clearance Certificate)」が必要なことは知っていたのですが、フィリピンでは、指定健診医療機関(Panel Clinic)が、マニラに3つ、バギオ、ダバオ、セブに1つずつの合計6個しかありません。今回の申請人は、ダバオから車で5時間かかるので、遠方であり、母を介護していて、申請前にダバオに行けませんでした。日本の移住が決まれば、姉が実家に戻って母を介護することになっていて、「認定証の発行後、ダバオの日本領事館で査証申請する直前に、ダバオの病院で結核非発病証明書を取得します」と理由書に説明を付けて、近所の病院で受けたレントゲン写真と喀痰検査の結果を提出しましたが、ダメでした。
なお、ダバオの病院では、「結核非発病証明書(TB Clearance Certificate)」の発行に1~2ヶ月かかるため、「資料提出通知書」の提出期限に間に合いませんでした。そこで、いったん申請取下げをして、再申請することにしました。
今後は、在留資格認定証明書交付申請の前に、「結核非発病証明書」を取得してもらうように案内します。
また、他の行政書士さんからの情報で、結核非発病証明書がない場合には、フィリピン人の「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更申請が不許可になるようです。ご注意ください。